税理士は税金の専門家として、様々な業務を代行できますが、中には税理士しかできない「独占業務」もあります。
独占業務とは、特定の有資格者のみができる業務であり、無資格で行えば法律違反となってしまいます。
税理士の独占業務は以下の3つです。
- 税務代行…納税者(法人や個人)に変わって申告を行う
- 税務関連の書類作成…税務署へ提出する書類を作成
- 税務相談…主に節税に関する相談を受けたり、アドバイスを行う
税理士の独占業務①税務代行
個人および法人は所得税や法人税などを納付する義務があります。
しかし、税法関連は内容に専門性が求められるので、知識や経験がなければ、手続きに大幅な時間がかかります。
また、申告額を間違えて加算税や延滞税といったペナルティを課されるリスクもあります。
このように自分で申告・納税が難しい方に対して、税理士が代行するのが税務代行業務です。
税務署から調査・指摘があった場合も、顧客に変わって対応してくれます。
また、税理士は税務調査の対応も可能です。
税務調査は質問形式による任意調査ですが、断ることができません。
調査官の質問に正確に答えるのは簡単ではないですし、多くの資料や内容を把握しておかなければならないので、本業が疎かになる怖れもあります。
税理士に調査の対応を任せれば、円滑に終わらせることができますし、税務署にも好印象となります。
仮に修正申告をすることになったとしても、的確なサポートを受けられるので慌てずに済みます。
税理士の独占業務②税務関連の書類作成
税務関連の書類は確定申告書の他に、法人の決算書や源泉所得納付書などもあります。
税理士が作成できるのは以下の書類です。
- 確定申告の税務書類
- 青色申告の税務署類
- 個人事業主および法人の月次・年次決算書(損益計算書、貸借対照表)
- 相続税の申告書
- 源泉所得納付書
これらの書類は作成するにあたって専門知識が求められます。
加えて、経験がないと抜けや漏れが出てしまうリスクもあります。
迅速かつ正確に書類作成を行いたいのであれば、やはり税理士を頼った方が良いでしょう。
税理士の独占業務③税務相談
税金に関する相談への回答が可能なのは税理士のみです。
具体的には以下の相談について回答が可能です。
- 納税の相談
- 税務調査の相談
- 会計業務に関する相談
- 事業運営に関わる相談
他にも相続税に関する相談や、不動産取得時などの相談も可能です。
税理士によっては、経営サポートもしてくれるので、心強い存在になるでしょう。
まとめ
税理士の独占業務について説明いたしました。
税金関連の業務で困ったことがあれば、税理士に相談すると良いでしょう。
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